この1~2年で「求人時に対象ポジションの給与レンジを明示しなくてはならない」という法律が、アメリカ全土に広まっているという件を、耳にされた事はありますでしょうか。
こちらは、ニューヨーク州やカリフォルニア州などを始め、10州以上ものエリアで採用されており、2025年1月からはイリノイ州でも開始となります。
そもそも、こういった流れがあるため、この法律が採用されていないエリアに関しても、給与レンジの設定が求められている様な状況になり始めているため、雇用主の皆さまはこれまで以上に、給与に関して取り組む必要が出て来ています。その様な中で・・・
● 法律に最低限従って、とりあえず何となく給与レンジを設定する
● これまで通り「内部事情優先の給与設定」にする
・・・といった具合で取り組んでしまいますと、たちまち新規採用において競争力を失ってしまったり、リテンションに問題が発生しかねません。
そのため、今回は次の様な内容を簡潔にお話致します。
① この給与明示法がどういったものなのか
②「表面的な対応でない」とはどういった対応なのか
③ アメリカの給与や昇給の基本事項
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